2023年10月1日より導入されたインボイス制度。
今回は1Rオーナー向けにインボイス制度の概要をお伝えします。
インボイス制度とは
インボイス制度とは「適格請求書(インボイス)」を保存することで、仕入税額控除を受けられる制度です。仕入税額控除とは消費税を納税する際に、仕入れのときに払った消費税分を差し引くことをいいます。
これまでは適格請求書がなくても仕入税額控除を受けられましたが、インボイス制度の導入後は適格請求書が保存されていない場合、仕入税額控除を受けられなくなります。
インボイス制度の影響を受けるオーナー
1Rマンションのオーナーは、居住用物件として貸し出すことが多く、その場合は非課税ですので、インボイス制度の影響を受けません。
反対に、貸店舗・貸事務所などの事業用物件は、消費税の課税対象のため、こういった物件の賃貸をしているオーナーはインボイス制度の影響を受けることになります。
インボイス制度がオーナーに与える影響
貸店舗・貸事務所などを賃貸しているオーナーがインボイス制度への登録をしていない場合、「適格請求書(インボイス)」を発行できないため、借主は家賃にかかる消費税分を仕入税額控除することができません。
そのため消費税の負担が増えてしまった借主は以下の行動を検討する場合があります。
① 増えてしまった消費税の負担分の家賃減額交渉
② 家賃減額が出来ないなら「適格請求書」を発行できる物件に引っ越す
この場合、オーナーが家賃の減額交渉に応じれば、借主の負担も減り問題解決できます。ただし、現在募集中のテナントなどについては「適格請求書」を発行できる物件の方が優遇されることになるでしょう。
そうなった場合、オーナーは課税事業者になり、インボイス制度への登録をすることも出来ますが、これにもメリット・デメリットがあります。
弊社ではオーナー様個々の事例に合わせてご相談に応じます。
インボイス制度でお悩みのマンションオーナー様はいつでもお気軽にお問い合わせください。